【国税庁】消費税の課税対象となる「対価を得て行われる」の意義

2026年1月30日

消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引に課税されます。
「対価を得て行われる」とは、資産の譲渡、資産の貸付けおよび役務の提供に対して反対給付を受けることをいいます。

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