【国税庁】消費税の課税対象となる「事業者が事業として行うもの」とは?

消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引に課税されます。
「事業者」とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人、「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡、資産の貸付けおよび役務の提供を反復、継続、かつ独立して行うことをいいます。
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【国税庁】消費税の課税対象となる「事業者が事業として行うもの」とは? | 神青 かみあお


消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引に課税されます。
「事業者」とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人、「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡、資産の貸付けおよび役務の提供を反復、継続、かつ独立して行うことをいいます。
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