よくあるご質問

よくある質問とその答えをまとめました。
下記の質問項目をクリックして、その回答をご覧ください。


特によくお寄せいただくご質問


「青色申告」について

「青色申告会」について

「青色申告」について

青色申告とは何ですか。

事業を行っている方や不動産の貸付けを行っている方で、一定の所得がある場合には確定申告をしなければなりません。
確定申告をする場合は、一定の帳簿を付けて、収入金額や必要経費の額、所得金額を、その帳簿にもとづいて計算することとなります。
確定申告には「青色申告」と「白色申告」とがあります。青色申告をするには一定の手続きを行い、取引についての記帳をしなければなりませんが、いくつかの税法上の特典の適用を受けることができます。


青色申告と白色申告の違いは何ですか。

青色申告と白色申告は、青色申告の手続きなどに違いはありますが、記帳をしなければならない点ではどちらも同じです。
青色申告は、事業所得、不動産所得又は山林所得のある方が、納税地の所轄税務署長の承認を受けた上で日々の取引について記帳を行い、その記帳にもとづいて確定申告を行うことになります。青色申告にはいくつかの税法上の特典があります。
白色申告は、取引について記帳を行ない、その記帳にもとづいて確定申告を行うこととなりますが、青色申告のような税法上の特典はありません。


白色申告をしている人は、記帳・帳簿の保存が必要なのですか。

平成26年1月より、白色申告者の「記帳・帳簿等の保存制度」の対象者が拡大されました。
そのため、事業所得・不動産所得・山林所得で白色申告をしている方は、すべて記帳・帳簿の保存が必要となります。また、上記の方で、所得税の確定申告の必要がない方も記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。同じ記帳をするなら、税金の面で有利な特典のある青色申告をお勧めします。青色申告会では、記帳や青色申告の仕方について、会員の方々の相談を行っています。ぜひ、管轄の青色申告会にお問い合わせください。


青色申告をするにはどうしたらよいですか。

今まで事業を行っていた方や不動産所得のある方が、青色申告を始めようとする場合には、青色申告の適用を受けようとする年の3月15日までに、納税地の所轄税務署に「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。
また、その年1月16日以後に新たに事業や不動産の貸付けを始めた場合には、その開始の日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を提出することとなります。


新たに事業を始めたときはどうしたらよいのですか。

新たに事業や不動産の貸付けを始めたときには、納税地の所轄税務署に、税に関する各種の書類を提出しなければなりません。
青色申告承認申請書のように提出する期限が定められた書類もありますので、詳しくはお住まいの地域の青色申告会にお問い合わせください。


青色申告の特典は何ですか。

青色申告の税法上の特典は多数ありますが、その主なものは次のとおりです。
(1)青色申告特別控除の適用を受けることができます。
青色申告特別控除には、65万円・55万円・10万円の3種類の控除があります(いずれも一定の要件があります。)。
(2)青色専従者給与制度の適用を受けることができます。
その事業に専従している配偶者や家族に支払う給与を必要経費とすることができます(一定の要件があります。)。
(3)欠損金の繰越控除又は繰戻し還付制度の適用を受けることができます。
事業所得などに赤字が生じた時に、その赤字の金額を翌年以後3年間、各年の所得から差し引くことができます。
また、赤字となった年の前年も青色申告であった場合には、既に納付している前年分の所得税の還付を受けることができます(いずれも一定の要件があります。)。


青色申告特別控除とは何ですか。

青色申告の手続きを行った上で、日々の取引を記帳し、その記帳にもとづいて確定申告をすることを青色申告といいます。
青色申告で所得金額を計算する場合に、65万円・55万円・10万円のいずれかを控除することができ、これを「青色申告特別控除」といいます。
55万円控除は、事業所得、不動産所得(事業として行われるものに限ります。)又は山林所得者が、複式簿記の方法で記帳し、貸借対照表、損益計算書を添付した確定申告書を、申告期限までに提出した場合に適用されます。
65万円控除は、55万円の適用要件に加え、e-Tax(イータックス)で確定申告書・青色申告決算書などを提出、または電子帳簿保存法で仕分帳および総勘定元帳を備付け・保存した場合に適用されます。
10万円控除は、事業所得、不動産所得又は山林所得者が、簡易な方法による記帳を行ない、確定申告書を提出した場合に適用されます。


確定申告はいつ、どのようにすればよいのですか。

所得税の確定申告は、前年の1月から12月までの1年分の収入の金額と必要経費の額などを、ご自分が記帳した帳簿等から計算して、決算書や収支内訳書などとともに、確定申告書を納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。
申告書の提出期限は、2月16日から3月15日(*)までとなっています。
なお、確定申告によって税金を納付する場合の納税期限は、申告期限と同じ3月15日(*)となっています。
また、個人事業者の消費税の申告・納税期限は、3月31日(*)となっています。

*申告期限(納税期限)が土曜日、日曜日の場合には、次の月曜日が期限になります。


記帳はどのようにしたらよいのですか。

記帳そのものはそれほど難しいものではありませんが、毎日、続けることが大切です。
青色申告会では、これから事業を始める方、複式簿記を覚えたい方、会計ソフトを利用してみたい方などに個別指導を行っています。
ぜひ、お住まいの地域の青色申告会にお問い合わせください。


会計ソフトを使いたいのですが。

会計ソフトによる記帳は、市販の会計ソフトを購入して利用することができます。
青色申告会では会計ソフトの利用をお奨めしていますので、会員の方々に会計ソフトやパソコンの使い方などの講習会や個別指導を行っています。
なお、白色申告の方も会計ソフトを利用することができます。
また、一部の青色申告会では、会員専用の会計ソフトをご利用していただいています。
詳しくは、お住まいの地域の青色申告会にお問い合わせください。


「青色申告会」について

青色申告会はどのようなことをしているのですか。

青色申告会は、個人で事業を行っている方や不動産の貸付けを行っている方々に会員になっていただき、会員の皆さま方への帳簿のつけ方や、決算・申告のしかたなどの記帳指導や、税や経営などの研修会や説明会などを開催して、税に関する啓蒙活動や税制改正運動などを行っています。
また、会員の福利厚生として「全青色共済」や各種の保険制度なども取り扱っています。


青色申告会に入ると、どのようなサービスを受けられるのですか。

青色申告会の会員の皆さま方には、帳簿のつけ方や、決算・申告のしかたなどの記帳指導や税や経営などの研修会や説明会などに参加していただくことができます。
また、会員の福利厚生制度であります「全青色共済」や、各種の傷害保険、がん保険、交通傷害保険などや、自動車共済などの団体割引制度もご利用いただけます。
また、お住まいの地域の青色申告会独自の会員サービスもご利用いただけます。詳しくは、お住まいの地域の青色申告会にお問い合わせください。


青色申告会の会費はいくらですか。

青色申告会は、会員の皆さま方がお支払いいただく会費によって運営されています。
青色申告会の会費は、それぞれの青色申告会によって違います。
また、入会金をお支払いいただく青色申告会もあります。
詳しくは、お住まいの地域の青色申告会にお問い合わせください。


青色申告会に入会するにはどうすればよいのですか。

青色申告会では、皆さま方の入会をお待ちしております。
お住まいの地域の青色申告会のホームページからお申し込みいただけます(一部の青色申告会を除きます。)。
また、電話やFAXで入会したい旨をお伝えいただければ、書類を郵送いたします。
詳しくは、お住まいの地域の青色申告会にお問い合わせください。


どこの青色申告会に入会できますか。

神奈川県内には18の青色申告会がございます。
お住まいの地域によって入会できる会が異なります。
詳しい地域はコチラをご覧ください。
また入会の手続きは、お住まいの地域の青色申告会にお問い合わせください。