青色申告制度の特典
商売をしている人(事業所得)、アパートや駐車場の大家さん(不動産所得)、農家(事業所得)などの事業主の方々が青色申告をすることができます。サラリーマンの方でも、給与(給与所得)以外に不動産貸付による収入(不動産所得)等があれば青色申告をすることができます。
青色申告ができる人は、不動産所得、事業所得、山林所得がある人です。 所得の種類が該当するか確認してみましょう。
1 利子所得
預貯金等の利子や一定の分配金などの収入から得られる所得です。
2 配当所得
一定の配当や配当とみなされる収入から得られる所得です。
3 不動産所得
土地や建物などの不動産、不動産の上にある権利、一定の船舶や航空機を貸し付けることから得られる所得です。
4 事業所得
農業や漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業など対価を得て継続的に営む事業から得られる所得です。
5 給与所得
雇用契約等にもとづいて受け取る給与などの所得です。
6 退職所得
退職により勤務先などから受け取る退職手当や一時金などの所得です。
7 山林所得
取得してから5年を超えた山林を伐採したり、立木のままで譲渡したことから得られる所得です。
8 譲渡所得
土地、建物、ゴルフ会員権の譲渡など、事業等に該当しない資産の譲渡から得られる所得です。
9 一時所得
懸賞や福引の賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、など臨時・偶発的で対価性のない一時金による所得です。
10 雑所得
1~9までの所得に該当しない所得です。公的年金や、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や講演料が該当します。
ご存知ですか? 白色申告の方も記帳しなければなりません!
平成26年1月から個人で「事業や不動産貸付等を行うすべての方」は記帳と帳簿等の保存が必要になりました!
所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も対象となります。
記帳・帳簿等の保存制度
記帳する内容
売上げなどの収入、仕入れや経費について、取引年月日や金額等を帳簿に記載します。
帳簿書類の保存
帳簿のほか、請求書、領収書などの書類を整理して保存する必要があります。
青色申告の3大特典
青色申告特別控除
65万円、55万円または10万円
55万円
事業所得者や、一定規模以上の不動産所得者が、取引を正規の簿記の原則により記帳し、期限内に損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付して提出したとき。
65万円
55万円の要件に加え、e-Tax(イータックス)で確定申告書・青色申告決算書などを提出、または電子帳簿保存法で仕訳帳および総勘定元帳を備付け・保存したとき。
10万円
簡易簿記で記帳した時や、小規模な不動産所得など。
青色事業専従者給与
事業主と生計を一にする親族が事業に専従している場合、支払う給料が全額必要経費になります(事前届出が必要)。
純損失の繰越控除・繰戻還付
繰越控除
所得が赤字(純損失)になった場合、赤字金額を次の年から3年間、各年分の黒字金額から控除できます。
繰戻還付
赤字金額を繰り戻して前年分の所得税額の還付を受けられます。
特典は約60項目あります!
同じ記帳をするならメリットのある青色申告をはじめてみませんか!
118,500円の節税効果が!
※上記の計算例は、令和2年8月1日現在の税法にもとづいています。
青色申告と記帳
帳簿のつけ方から決済まで青色申告会がしっかりサポートいたします!
65万円、55万円または10万円
複式簿記はパソコン会計で!
記帳も会計ソフトを使えばラクラク。青色申告会がサポートいたします。