【国税庁】「資産の譲渡等」とは?

「資産の譲渡等」とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡、資産の貸付けおよび役務の提供をいいます。
「資産の譲渡」は売買等の契約により、資産の同一性を保持しつつ、他人に移転させること、「資産の貸付け」は資産に係る権利の設定など他の者に資産を使用させる一切の行為、「役務の提供」は様々なサービスを提供することをいいます。
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【国税庁】「資産の譲渡等」とは? | 神青 かみあお


「資産の譲渡等」とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡、資産の貸付けおよび役務の提供をいいます。
「資産の譲渡」は売買等の契約により、資産の同一性を保持しつつ、他人に移転させること、「資産の貸付け」は資産に係る権利の設定など他の者に資産を使用させる一切の行為、「役務の提供」は様々なサービスを提供することをいいます。
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