【国税庁】消費税の課税対象「役務の提供」の具体例

2024年10月25日

国内において事業者が事業として対価を得て行う役務の提供(サービスの提供)は、消費税の課税の対象となります。

この「役務の提供(サービスの提供)」とは、請負契約、運送契約、委任契約、寄託契約などに基づいて労務、便益その他のサービスを提供することをいいます。

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