【国税庁】消費税の課税対象「資産の貸付け」の具体例
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の貸付けは、消費税の課税の対象となります。
この「資産の貸付け」とは、事務所の賃貸借や自動車のレンタルなど賃貸料を受け取る一般の資産の貸付けだけでなく、資産に係る権利の設定のほか他人に資産を使用させる一切の行為を含むものとされています。
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【国税庁】消費税の課税対象「資産の貸付け」の具体例 | 神青 かみあお
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の貸付けは、消費税の課税の対象となります。
この「資産の貸付け」とは、事務所の賃貸借や自動車のレンタルなど賃貸料を受け取る一般の資産の貸付けだけでなく、資産に係る権利の設定のほか他人に資産を使用させる一切の行為を含むものとされています。
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