【国税庁】消費税の課税の対象とならないもの(不課税)の具体例

2024年10月28日

国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供は、消費税の課税の対象となります。

したがって、国外で行われる取引や、資産の譲渡等に該当しない取引は課税の対象となりません。

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