【国税庁】帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A②
令和4年度税制改正により、記帳水準の向上に資する観点から、記帳義務の適正な履行を担保し、帳簿の不保存や記帳不備を未然に抑止するため、過少申告加算税・無申告加算税の加重措置が講じられました。
国税庁では、本措置に関するQ&Aを作成し、ホームページ上に掲載しています。本日は昨日に続き、そのQ&Aから「帳簿の範囲」についてご紹介します。
▼ 概要等については、下記をご覧ください。
【国税庁】帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置について(aoiro-kanagawaken.or.jp)
帳簿の範囲
Q.本措置の対象となる「売上げ(業務に係る収入を含みます。)に関する調査に必要な帳簿」とは、具体的にどのような帳簿をいいますか。
A. 所得税法、法人税法及び消費税法に基づき事業者が備付け及び保存しなければならない帳簿のうち、
・ ⻘⾊申告者・⻘⾊申告法人が作成する仕訳帳・総勘定元帳
・ 白⾊申告者・白⾊申告法人が作成する売上帳等(売上げ(業務に係る収入を含みます。)が確認できる帳簿)をいいます。
(注) 上記の帳簿とは別に消費税法上の帳簿として作成しているものがある場合(雑所得を生ずべき業務を⾏う消費税の課税事業者の⽅が作成している消費税法上の帳簿を作成している場合など)には、それらも本措置の対象となる帳簿に含まれます。
Q.個人事業を営んでいますが、個々の売上金額や売上先は記載されておらず、日々の売上金額の合計額のみが記載されているノートは、本措置において帳簿として認められますか。また、売上げ・仕入れ・必要経費について毎月の合計額を整理したメモは、本措置において帳簿として認められますか。
A.○ 個人事業を営む⽅は、取引の年月日・相手⽅・⾦額等といった取引内容が整然とかつ明瞭に記録された帳簿の備付け及び保存をする必要があり、お尋ねのケースにおけるノートやメモは、原則として、本措置における「売上げ(業務に係る収入を含みます。)に関する調査に必要な帳簿」として認められません。
○ ただし、日々の売上⾦額の合計額のみが記載されているノートに関しては、それと併せて請求書の控え(写し)等の書類も保存されており、個々の取引の相手⽅・⾦額がこれらの書類に記載されている場合には、これらを本措置における「売上げ(業務に係る収入を含む。)に関する調査に必要な帳簿」として取り扱うこととしています。
(注) 本措置においてこのような取扱いがなされた場合であっても、帳簿自体においては記載等をすべき事項の一部が欠けている状態のため、各種特典が受けられないことがありますのでご注意ください。
Q.個人事業を営んでいますが、その売上げ等の管理は、請求書・領収書の控え(写し)といった売上げの内容が確認できる資料を、帳簿を作成している場合と同程度の管理が可能な規則性のある形で整理・保存をする⽅法により⾏っています。このように帳簿に相当する規則性を有する形式で整理・保存がされた書類を示しても、本措置においては帳簿として認められませんか。
A.〇個人事業を営む⽅は、取引の年月日・相手⽅・⾦額等といった取引内容が整然とかつ明瞭に記録された帳簿の備付け及び保存をする必要があり、例えば請求書の控え等を雑然と袋や箱に随時入れてまとめておくといった⽅法のように、単に保存されているだけの状態である請求書・領収書の控え(写し)等は、本措置における「売上げ(業務に係る収入を含みます。)に関する調査に必要な帳簿」として認められません。
○ ただし、売上げ(業務に係る収入を含みます。)について取引の年月日・相手⽅・⾦額が記載された請求書の控え(写し)等の書類を、その年月日順に整理して保存する等、帳簿に相当する規則性を有する形で保存している場合には、これを本措置における「売上げ(業務に係る収入を含みます。)に関する調査に必要な帳簿」として取り扱うこととしています。
今回ご紹介した内容は一部になります。その他の内容については、国税庁ホームページをご覧ください。
帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A.pdf (nta.go.jp)