【国税庁】帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A①
先日、令和4年度税制改正により、記帳水準の向上に資する観点から、記帳義務の適正な履行を担保し、帳簿の不保存や記帳不備を未然に抑止するため、過少申告加算税・無申告加算税の加重措置が講じられた情報を掲載しました。
国税庁では、本措置に関するQ&Aを作成し、ホームページ上に掲載しています。今回はそのQ&Aから、「対象となる者・売上げの範囲」についてご紹介します。
▼ 概要等については、下記をご覧ください。
【国税庁】帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置について(aoiro-kanagawaken.or.jp)
対象となる者・売上げの範囲
Q.個人については、どのような所得を有する場合に本措置の対象となりますか。
A.帳簿の備付け・保存義務がある次の所得を生ずべき業務を行う事業者の方が、所得税について本措置の対象となります。
・事業所得(農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得)
・不動産所得(土地や建物などの不動産の貸付け、地上権など不動産の上に存する権利の設定および貸付け、船舶や航空機の貸付けによって生ずる所得)
・山林所得(山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡したりすることによって生ずる所得)
(注)雑所得を生ずるべき業務(副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なもの)を行う事業者の方は、所得税については本措置の対象となりませんが、消費税の課税事業者に該当する場合には、消費税に限って本措置の対象となります。
Q.本措置の判定基準となっている「売上げ(業務に係る収入を含みます。)」の具体例を教えてください。
A.〇所得税については、記帳すべき収入のうち、商品製品等の売上げ、役務提供に係る売上げ、農作物の売上げ、賃貸料、山林の伐採や譲渡による売上げをいい、次の収入は含まれません。家事消費、その他の収入(いわゆる雑収入)
〇法人税については、法人の収入のうち、一般的に売上高、売上収入、営業収入等として計上される営業活動から生ずる収益をいい、いわゆる営業外収益や特別利益は含まれません。
〇消費税については、その課税標準となる資産の譲渡等の対価が、上記の所得税又は法人税の「売上げ(業務に係る収入を含みます。)」に該当するものであるかどうかで判断することになります。
(注1) 消費税に関する「売上げ(業務に係る収入を含みます。)」の⾦額は、課税売上げと必ずしも一致しないことに注意してください。
(注2) 所得税法上又は法人税法上の帳簿の備付け・保存義務がなく、消費税法上の帳簿の備付け・保存義務がある場合(雑所得を生ずべき業務を⾏う一定の事業者が課税事業者選択届出書を提出した場合や公共法人が消費税の課税事業者に該当する場合など)には、消費税の課税標準となる資産の譲渡等の対価が、上記の所得税又は法人税の「売上げ(業務に係る収入を含みます。)」に該当するものであるかどうかで判断することになります。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A.pdf (nta.go.jp)