【国税庁】申告・納付期限の延長をされた方で振替納税をご利用の方へ
国税庁より、令和3年分確定申告において、申告所得税、個人事業者の消費税に関する申告・納付期限の延長をされた方で振替納税をご利用の方の、振替日が公表されています。
申告所得税及び復興特別所得税
振替日(延長後):令和4年5月31日(火)
(3月16日(水)~4月15日(金)までに申告された方)
申告・納付期限の延長に伴う振替日の変更により、振替日が延納期限と同一日の令和4年5月31日(火)となります。
このため、確定申告書に延納届出額を記載した場合であっても、確定申告に基づき納付いただく税額の全額を一括して振替納税による口座引落しを行います。
消費税及び地方消費税(個人事業者)
振替日(延長後):令和4年5月26日(木)
(4月1日(金)~4月15日(金)までに申告された方)
※振替納税を初めて利用される方は、申告期限までに所轄税務署または口座振替を利用する金融機関へ「預貯金口座振替依頼書」を提出する必要があります。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
⇒ 申告・納付期限の延長をされた方で振替納税をご利用の方へ.pdf (nta.go.jp)