【神奈川県】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)について(飲食店対象)

2021年7月9日

神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、7月12日から8月31日までの間、時短営業等を要請しました。
対象となる店舗を運営し、時短営業または休業に協力された事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)」が交付されます。

【7月19日(月)更新】
7月22日(木)以降、清川村を除く県内全市町が「まん延防止等重点措置区域」となり、酒類の終日提供完全停止となります。それに伴い、協力金の交付要件等が変更となっています。

【8月2日(月)更新】
8月2日(月)以降、清川村を含む県内全域が「緊急事態措置区域」となり、それに伴い、協力金の交付要件等が変更となっています。

≪対象期間≫

令和3年7月12日(月)~8月31日(火)まで

≪対象地域・店舗≫

新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請内容や区域が変更になることがあります。

<令和3年7月12日(月)~7月21日(水)まで>
[まん延防止等重点措置区域:横浜市、川崎市、相模原市、厚木市
通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けている店舗
[その他の区域:上記以外の市町村
通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けている店舗

<令和3年7月22日(木・祝)~8月1日(日)まで>
[まん延防止等重点措置区域:県内全市町
通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けている店舗
[その他の区域:清川村
通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けている店舗

<令和3年8月2日(月)~8月31日(火)まで>
[緊急事態措置区域:神奈川県全域
・通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を得ている店舗
・通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を提供し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗

≪交付要件≫

<令和3年7月12日(月)~8月1日(日)まで>
[全区域共通事項](下記を含む全9項目)
・対象店舗において、「時短営業の案内(酒類の提供時間等含む)」を掲示していること。
・飲食を主たる業とする店舗においては、カラオケ設備の提供を終日停止すること。
・県の「マスク飲食実施店認証書」「感染防止対策取組書」または市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」を掲示していること(休業した店舗は除く)。
・「マスク飲食」を推奨していること(休業した店舗を除く)。

[横浜市、川崎市、相模原市、厚木市]
・横浜市、川崎市、相模原市、厚木市に対象店舗を有すること。
・対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、下記の(ア)又は(イ)の時短営業を行ったこと。
 (ア)令和3年7月12日から令和3年7月21日までの期間、5時から20時までの間に時短営業すること(休業含む)。
    酒類の提供を終日停止(酒類の店内持込みを含む)。ただし、7月11日までに「マスク飲食実施店」の認証を受けている店舗については、次の酒類提供の条件を満たした店舗に限り、11時から19時までの提供を可能とする(他にも条件があります。詳しくは「酒類提供の条件」をご覧ください)。
 (イ)令和3年7月22日から令和3年8月1日までの期間、5時から20時までの間に時短営業すること(休業含む)。
    酒類の提供を終日一律停止(酒類の店内持込みを含む)。「マスク飲食実施店」認証済の店舗及び申請中の店舗を含む。

[横浜市、川崎市、相模原市、厚木市、清川村を除く全市町の店舗]
・県内(横浜市、川崎市、相模原市、厚木市、清川村を除く)に対象店舗を有すること。
・対象店舗において、通常21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、下記の(ア)又は(イ)の時短営業を行ったこと。
 (ア)令和3年7月12日から令和3年7月21日までの期間、5時から21時までの間に時短営業すること(休業含む)。
    酒類の提供は11時から20時までとすること。(他にも条件があります。詳しくは「酒類提供の条件」をご覧ください)
 (イ)令和3年7月22日から令和3年8月1日までの期間、5時から20時までの間に時短営業すること(休業含む)。
    酒類の提供を終日一律停止(酒類の店内持込みを含む)。「マスク飲食実施店」認証済の店舗及び申請中の店舗を含む。

[清川村の店舗]
・清川村に対象店舗を有すること。
・対象店舗において、通常21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年7月12日から令和3年8月1日までの期間、5時から21時までの間に時短営業すること(休業含む)。酒類の提供は11時から20時までとすること

<令和3年8月2日(月)~8月31日(火)まで>
[共通事項](下記を含む8項目)
・県内に対象店舗を有すること。
・県の「マスク飲食実施店認証書」「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー(※)」を掲示していること(休業した店舗は除く)。
・「マスク飲食」を推奨していること(休業した店舗を除く)。

[酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店等]
・通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年8月2日から令和3年8月31日までの期間、休業すること。ただし、酒類及びカラオケ設備の提供を終日停止した場合(酒類の店内持込みを含む)は、5時から20時までの間の時短営業は可能。
・通常5時から20時までの時間帯にのみ営業を行っていた事業者が、令和3年8月2日から令和3年8月31日までの期間、休業すること。
・対象店舗において、休業する場合は「休業の案内」を、時短営業する場合は「時短営業の案内」、「酒類提供終日停止」及び「カラオケ設備提供の終日停止」の案内を掲示していること。

[酒類及びカラオケ設備を提供していない飲食店等]
・通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年8月2日から令和3年8月31日までの期間、5時から20時までの間に時短営業すること(休業含む)。
・対象店舗において、休業する場合は「休業の案内」を、時短営業する場合は「時短営業の案内」を掲示していること。

≪酒類提供の条件≫

<令和3年7月12日(月)~7月21日(水)>
まん延防止等重点措置区域の店舗
酒類提供は終日停止(酒類の店内持込を含む)。
ただし、7月11日までに「マスク飲食実施店」の認証を受けている店舗または認証の申請を行った店舗については、次の酒類提供の条件を満たした店舗に限り、11時から19時までの提供を可能とする。

(1)客の滞在時間は90分以内に制限・管理
(2)入店人数は1グループあたり4人以内、または同居家族に限る
(3)「マスク飲食実施店」の認証条件を満たしていること
[その他区域の店舗]
酒類提供は11時から20時まで。
ただし、次の酒類提供の条件を満たした店舗に限る。

(1)客の滞在時間は90分以内に制限・管理
(2)入店人数は1グループあたり4人以内、または同居家族に限る
(3)感染防止対策基本4項目を遵守し、「感染防止対策取組書」明示する

<令和3年7月22日(木・祝)~8月1日(日)>
まん延防止等重点措置区域の店舗
酒類の提供は、終日停止(酒類の店内持込みを含む)。
※「マスク飲食実施店」認証済みの店舗及び認証申請中の店舗を含む。

[その他区域の店舗]
酒類提供は11時から20時まで。
ただし、次の酒類提供の条件を満たした店舗に限る。

(1)客の滞在時間は90分以内に制限・管理
(2)入店人数は1グループあたり4人以内、または同居家族に限る
(3)感染防止対策基本4項目を遵守し、「感染防止対策取組書」明示する

<令和3年8月2日(月)以降>
神奈川県内全市町村で酒類の提供は終日一律停止

≪交付予定額≫

[まん延防止等重点措置区域]
大企業以外は[売上高方式]または[売上高減少額方式]のいずれかの計算方法を選択可能。
[売上高方式]1日あたり3万円~10万円
 ・令和元年又は令和2年の時短要請月(7月、8月)の1日当たりの売上高が7.5万円以下:3万円
 ・令和元年又は令和2年の時短要請月(7月、8月)の1日当たりの売上高が7.5万円超~25万円以下:左記売上高×0.4
 ・令和元年又は令和2年の時短要請月(7月、8月)の1日当たりの売上高が25万円超:10万円
[売上高減少額方式]1日あたり上限20万円
 ・令和元年又は令和2年の時短要請月(7月、8月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4(上限20万円)

[その他区域]
大企業以外は[売上高方式]または[売上高減少額方式]のいずれかの計算方法を選択可能。
[売上高方式]1日あたり2.5万円~7.5万円
 ・令和元年又は令和2年の時短要請月(7月、8月)の1日当たりの売上高が8.3333万円以下:2.5万円
 ・令和元年又は令和2年の時短要請月(7月、8月)の1日当たりの売上高が8.3333万円超~25万円以下:左記売上高×0.3
 ・令和元年又は令和2年の時短要請月(7月、8月)の1日当たりの売上高が25万円超:7.5万円
[売上高減少額方式]1日あたり上限20万円
 ・令和元年又は令和2年の時短要請月(7月、8月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4(上限20万円)
  (上限20万円又は令和2年もしくは令和元年の時短要請月(7月、8月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額)

[緊急事態措置区域]
大企業以外は[売上高方式]または[売上高減少額方式]のいずれかの計算方法を選択可能。
[売上高方式]1日あたり4万円~10万円
 ・令和元年又は令和2年の時短要請月(7月、8月)の1日当たりの売上高が10万円以下:4万円
 ・令和元年又は令和2年の時短要請月(7月、8月)の1日当たりの売上高が10万円超~25万円以下:左記売上高×0.4
 ・令和元年又は令和2年の時短要請月(7月、8月)の1日当たりの売上高が25万円超:10万円
[売上高減少額方式]1日あたり上限20万円
 ・令和元年又は令和2年の時短要請月(7月、8月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4(上限20万円)

<計算方法>
・横浜市・川崎市・相模原市・厚木市
 7月12日~8月1日:[まん延防止等重点措置区域]の計算方法
 8月2日~8月31日:[緊急事態措置区域]の計算方法

・清川村
 7月12日~8月1日:[その他区域]の計算方法
 8月2日~8月31日:[緊急事態措置区域]の計算方法

・上記5市村以外
 7月12日~7月21日:[その他区域]の計算方法
 7月22日~8月1日:[まん延防止等重点措置区域]の計算方法
 8月2日~8月31日:[緊急事態措置区域]の計算方法

≪申請書類・申請方法≫

詳細は下記をご覧ください。
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)の申請手順について – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)

≪お問い合わせ先≫

 協力金(第13弾)コールセンター:045-522-2431
 ※受付時間:9時~17時まで(月~金、祝日は除く)

[「マスク飲食実施店」認証制度(両区域共通)]
 新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル:0570-056774
 「音声案内」が流れたら2番[マスク飲食実施店認証制度に関すること]を選択してください。
 ※受付時間:9時~17時まで(年末年始を除く)

詳細は神奈川県のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)について – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第12弾)については、下記をご覧ください。
【神奈川県】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第12弾)について(飲食店対象) | 【公式】一般社団法人 神奈川県青色申告会連合会 | 確定申告・税金・個人事業 (aoiro-kanagawaken.or.jp)