【神奈川県】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第12弾)について(飲食店対象)

2021年6月21日

神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、6月21日から7月11日までの間、時短営業等を要請しました。
対象となる店舗を運営し、時短営業又は休業に協力された事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第12弾)」が交付されます。

≪対象期間≫

令和3年6月21日(月)~7月11日(日)まで

≪対象地域・店舗≫

新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請内容や区域が変更になることがあります。

(1)まん延防止等重点措置区域:横浜市、川崎市、相模原市、小田原市、厚木市、座間市
通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗

(2)その他の区域:上記以外の市町村
通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗

≪交付要件≫

(1)まん延防止等重点措置区域の店舗(下記を含む計13項目)
・措置区域内に対象店舗を有すること。
・対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年6月21日から7月11日までの期間、5時から20時までの間に時短営業すること(休業含む)。
・酒類の提供は11時から19時までとすること。
 ただし、酒類の提供の要件として次を満たした店舗に限る。
  *客の滞在時間は90分以内に制限・管理
  *入店人数は1組当たり4人以内
  *感染防止対策基本4項目(アクリル板等の設置・座席間隔、手指消毒、マスク飲食、換気)の遵守 ⇒ 感染防止対策取組書への明示

・感染防止対策項目チェックリストの作成
・対象店舗において、「時短営業の案内(酒類の提供時間等含む)」を掲示していること。
・飲食を主たる業とする店舗においては、カラオケ設備の提供を終日停止すること。
・県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」を掲示していること(休業した店舗は除く)。
・「マスク飲食」を推奨していること(休業した店舗を除く)。
(注)時短営業を開始した日から令和3年7月11日まで連続して時短営業することが必要です。

(2)その他区域の店舗(下記を含む計13項目)
・県内(まん延防止等重点措置区域を除く)に対象店舗を有すること。
・対象店舗において、通常21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年6月21日から7月11日までの期間、5時から21時までの間に時短営業すること(休業含む)。
・酒類の提供は11時から20時までとすること。
 ただし、酒類の提供要件として次を満たした店舗に限ります。
  *客の滞在時間は90分以内に制限・管理
  *入店人数は1組当たり4人以内
  *感染防止対策基本4項目(アクリル板等の設置・座席間隔、手指消毒、マスク飲食、換気)の遵守 ⇒ 感染防止対策取組書への明示

・感染防止対策項目チェックリストの作成
・対象店舗において、「時短営業の案内(酒類の提供時間等含む)」を掲示していること。
・飲食を主たる業とする店舗においては、カラオケ設備の提供を終日停止すること。
・県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」を掲示していること(休業した店舗は除く)。
・「マスク飲食」を推奨していること(休業した店舗を除く)。
(注)時短営業を開始した日から令和3年7月11日まで連続して時短営業することが必要です。

≪交付予定額≫

(1)まん延防止等重点措置区域
大企業以外は[売上高方式]または[売上高減少額方式]のいずれかの計算方法を選択可能。
[売上高方式]1日あたり3万円~10万円
 ・令和元年又は令和2年の時短要請月(6月、7月)の1日当たりの売上高が7.5万円以下:3万円
 ・令和元年又は令和2年の時短要請月(6月、7月)の1日当たりの売上高が7.5万円超~25万円以下:左記売上高×0.4
 ・令和元年又は令和2年の時短要請月(6月、7月)の1日当たりの売上高が25万円超:10万円
[売上高減少額方式]1日あたり上限20万円
 ・令和元年又は令和2年の時短要請月(6月、7月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4(上限20万円)

(2)その他区域
大企業以外は[売上高方式]または[売上高減少額方式]のいずれかの計算方法を選択可能。
[売上高方式]1日あたり2.5万円~7.5万円
 ・令和元年又は令和2年の時短要請月(6月、7月)の1日当たりの売上高が8.3333万円以下:2.5万円
 ・令和元年又は令和2年の時短要請月(6月、7月)の1日当たりの売上高が8.3333万円超~25万円以下:左記売上高×0.3
 ・令和元年又は令和2年の時短要請月(6月、7月)の1日当たりの売上高が25万円超:7.5万円
[売上高減少額方式]1日あたり上限20万円
 ・令和元年又は令和2年の時短要請月(6月、7月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4(上限20万円)
  (上限20万円又は令和2年もしくは令和元年の時短要請月(6月、7月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額)

≪申請書類・申請方法≫

詳細は下記をご覧ください。
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第12弾)の申請手順について – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)
※第3弾から第12弾とも協力した場合、それぞれ申請が必要です。

≪お問い合わせ先≫

〇まん延防止等重点措置区域
 協力金(第12弾)コールセンター:045-522-2431
 ※受付時間:9時~17時まで(月~金、祝日は除く)
〇その他区域
 協力金(第12弾)コールセンター:045-330-4892
 ※受付時間:9時~17時まで(月~金、祝日は除く)

詳細は神奈川県のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第12弾)について – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第11弾)については、下記をご覧ください。
【神奈川県】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第11弾)について(飲食店等対象) | 【公式】一般社団法人 神奈川県青色申告会連合会 | 確定申告・税金・個人事業 (aoiro-kanagawaken.or.jp)