【東京都】営業時間短縮等に係る感染症拡大防止協力金(6/21~7/11実施分)(飲食店等対象)

2021年6月22日

東京都では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、まん延防止等重点措置が適用されることに伴い、営業時間短縮要請に全面的にご協力いただける飲食事業者等の店舗を対象として、協力金が支給されます。

≪対象期間≫

令和3年6月21日から令和3年7月11日まで

≪支給額≫

事業規模に応じて以下の範囲で支給
(1)中小企業等:1店舗あたり52.5万円から420万円
(2)大企業  :1店舗あたり上限420万円

(参考1)支給額の考え方[まん延防止等重点措置区域]
〇中小企業等
・前年または前々年の1日当たりの売上高(売上高/日)7.5円以下:1店舗あたりの協力金日額 3万円
・前年または前々年の1日当たりの売上高(売上高/日)7.5万円超~25万円未満:1店舗あたりの協力金日額 3万円~10万円
・前年または前々年の1日当たりの売上高(売上高/日)25万円以上:1店舗あたりの協力金日額 10万円
〇大企業
・1店舗あたりの協力金日額 上限20万円(売上高の減少額による)
※中小企業等も大企業の方式を選択可能

(参考1)支給額の考え方[まん延防止等重点措置区域]
〇中小企業等
・前年または前々年の1日当たりの売上高(売上高/日)約8.3円以下:1店舗あたりの協力金日額 2.5万円
・前年または前々年の1日当たりの売上高(売上高/日)約8.3万円超~25万円未満:1店舗あたりの協力金日額 2.5万円~7.5万円
・1日当たりの売上高(売上高/日)25万円以上:1店舗あたりの協力金日額 7.5万円
〇大企業
・1店舗あたりの協力金日額 上限20万円(売上高の減少額による)
※中小企業等も大企業の方式を選択可能

≪対象区域≫

(1)まん延防止等重点措置区域:23区及び檜原村、奥多摩を除く多摩地域の市町
(2)重点措置区域外:上記以外の区域

≪主な対象要件≫

〇対象期間において営業時間短縮の要請に全面的にご協力された飲食店(大企業が運営する店舗も含む)
〇従前、20時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において、5時から20時までの間に営業時間を短縮すること(重点措置区域外は、従前21から翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において、5時から21時までの間に営業時間を短縮すること)
〇酒類の提供や施設内への持込を行う場合は、以下を条件とする。
 1)同一のグループの入店:2人以内
 2)酒類提供の時間:11時から19時までの間(重点措置区域外は11時から20時までの間)
 3)利用者の滞在時間:90分以内

〇カラオケ設備を提供している飲食店は、カラオケ設備の利用を自粛すること
〇ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること
〇「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと
〇都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行っていただくこと(大企業のみの要件)

≪申請受付≫

〇令和3年6月1日から6月20日までの営業時間短縮要請に係る協力金とは、別に申請を受け付ける予定。
〇ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表。

≪お問い合わせ≫

東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
(電話番号03-5388-0567 9時から19時まで毎日)

詳細は東京都産業労働局のホームページをご確認ください。
感染拡大防止協力金(飲食店等/~7月11日)|東京都 (tokyo.lg.jp)