【神奈川県】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第10弾)について(飲食店等対象)
神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、5月12日から5月31日までの間、時短営業等を要請しました。
対象となる店舗を運営し、時短営業又は休業に協力された事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第10弾)」が交付されます。
≪対象期間≫
令和3年5月12日(水)から5月31日(月)まで
≪対象地域・店舗≫
(1)まん延防止等重点措置区域:横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町
営業の形態や名称にかかわらず、通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けている店舗
(2)その他の区域:上記以外の市町村
営業の形態や名称にかかわらず、通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けている店舗
≪交付要件≫
(1)まん延防止等重点措置区域の店舗(下記を含む計11項目)
・措置区域内に対象店舗を有すること。
・対象店舗において、令和3年5月8日より前から通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年5月12日から令和3年5月31日までの期間、5時から20時まで(酒類の提供は終日停止、利用者による酒類の店内持込みを含む。)の間に時短営業すること(休業含む)。
・飲食を主たる業とする店舗において、カラオケ設備の提供を終日停止すること。<第10弾から交付要件として追加>
(注)時短営業を開始した日から令和3年5月31日まで連続して時短営業(酒類の提供は終日停止、利用者による酒類の店内持込みを含む。)することが必要。
(2)その他区域の店舗(下記を含む計11項目)
・県内(まん延防止等重点措置区域を除く)に対象店舗を有すること。
・対象店舗において、令和3年5月8日より前から通常21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年5月12日から令和3年5月31日までの期間、5時から21時まで(酒類の提供は11時から20時まで)の間に時短営業すること(休業含む)。
・飲食を主たる業とする店舗は、カラオケ設備の提供を終日停止すること。<第10弾から交付要件として追加>
(注)時短営業を開始した日から令和3年5月31日まで連続して時短営業することが必要です。
≪交付予定額≫
1日当たりの協力金交付額
(1)まん延防止等重点措置区域
〇中小企業
[売上高方式]1日あたり4万円~10万円
・令和元年または令和2年の時短要請月(5月)の1日当たりの売上高が10万円以下の店舗:4万円
・令和元年または令和2年の時短要請月(5月)の1日当たりの売上高が10万円超~25万円以下の店舗:左記売上高×0.4
・令和元年または令和2年の時短要請月(5月)の1日当たりの売上高が25万円超の店舗:10万円
〇大企業
[売上高減少額方式]上限20万円
・令和元年または令和2年の時短要請月(5月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4(上限20万円)
※中小企業も、大企業の方式を選択可能。
(2)その他区域
〇中小企業
[売上高方式]1日あたり2.5万円~7.5万円
・令和元年または令和2年の時短要請月(5月)の1日当たりの売上高が8.3333万円以下の店舗:2.5万円
・令和元年または令和2年の時短要請月(5月)の1日当たりの売上高が8.3333万円超~25万円以下の店舗:左記売上高×0.3
・令和元年または令和2年の時短要請月(5月)の1日当たりの売上高が25万円超の店舗:7.5万円
〇大企業
[売上高減少額方式]上限20万円
・令和元年または令和2年の時短要請月(5月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限20万円または令和元もしくは令和2年の時短要請月(5月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額)
※中小企業も、大企業の方式を選択可能。
交付額の計算方法
(1)まん延防止等重点措置区域の店舗
5月12日(水曜)から5月31日(月曜)までの全期間、上記「1日当たりの協力金交付額」の「(1)まん延防止等重点措置区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業又は休業した日数」が交付額となります。
(2)その他区域の店舗
5月12日(水曜)から5月31日(月曜)までの全期間、上記「1日当たりの協力金交付額」の「(2)その他区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業又は休業した日数」が交付額となります。
≪申請書類・申請方法≫
詳細は後日、神奈川県ホームページに掲載されます。
≪申請受付期間≫
〇電子申請
令和3年6月30日(水)~令和3年8月27日(金)予定
〇郵送申請
令和3年6月30日(水)~令和3年8月27日(金)当日消印有効、締切厳守
※協力金(第9弾)とまとめて受付を開始する予定
≪お問い合わせ先≫
〇まん延防止等重点措置区域
協力金(第10弾)コールセンター:045-522-2431
※受付時間:9時~17時(月~金、祝日は除く)
〇その他区域
協力金(第10弾)コールセンター:045-330-4892
※受付時間:9時~17時(月~金、祝日は除く)
詳細は神奈川県のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第10弾)について【飲食店等対象】 – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)
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新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)については、下記をご覧ください。
【神奈川県】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)について | 【公式】一般社団法人 神奈川県青色申告会連合会 | 確定申告・税金・個人事業 (aoiro-kanagawaken.or.jp)