【東京都】営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(5/12~5/31実施分)(飲食店等対象)

2021年5月12日

東京都では新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が延長されることに伴い、営業時間短縮及び休業の要請に全面的にご協力いただける飲食事業者等の店舗を対象として、新たに協力金が支給されます。

≪対象期間≫

令和3年5月12日から令和3年5月31日まで

≪支給額≫

(1)中小企業等:1店舗あたり80万円から400万円
(2)大企業  :1店舗当たり上限400万円(1日の売上高減少額に基づき算出)
※国の方針を踏まえ、今後詳細を決定

(参考)国の方針を踏まえた支給額の考え方(予定)
〇中小企業等
・1日当たりの売上高(売上高/日)10万円以下:1店舗あたりの協力金日額 4万円
・1日当たりの売上高(売上高/日)10万円~25万円:1店舗あたりの協力金日額 4万円~10万円
・1日当たりの売上高(売上高/日)25万円以上:1店舗あたりの協力金日 10万円
〇大企業
・1店舗あたりの協力金日額 上限20万円(売上高の減少額による)

≪主な対象要件≫

〇対象期間において営業時間短縮及び休業の要請に全面的にご協力いただいた都内全域の飲食店等(大企業が運営する店舗も含む)

(参考)営業時間短縮及び休業の要請の概要
■酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等 ⇒ 休業(酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合を除く)
■酒類を提供せず、かつカラオケ設備を使用しない飲食店等 ⇒ 夜20時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮

〇ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに提示すること
〇申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと
〇都内にある全ての直営店舗のおいて要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行っていただくこと(大企業のみの要件)

≪申請受付≫

〇令和3年4月12日から5月11日までの営業時間短縮の要請に係る協力金とは別に申請を受け付ける予定。
〇ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表。

≪お問い合わせ≫

東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
(電話番号03-5388-0567 9時から19時まで毎日)

詳細は東京都産業労働局のホームページをご確認ください。
【飲食店等を対象】「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(5/12~5/31実施分)」について|東京都産業労働局 (tokyo.lg.jp)