スマートフォンを使用した決済サービスによる納付手段が創設されます(国税)
令和3年度税制改正により、国税の納付手段の多様化を図る観点から、令和4年1月より、スマートフォンのアプリ決済サービスを使用した納付を可能とする制度が創設されます。
※納付書で納付できる国税を対象とし、税目による制限はありません。
※税額は、30万円以下に限定される。
(参考)地方税共通納税システムの対象税目の拡大
○地方税共通納税システムの対象税目について、固定資産税、都市計画税、自動車税種別割及び軽
自動車税種別割を追加し、eLTAX(地方税のオンライン手続のためのシステム)を通じた電子
納付を可能とします。
(参考)個人住民税の特別徴収税額通知の電子化
○特別徴収税額通知(納税義務者用)について、特別徴収義務者が求めた場合、市町村は、eLTAX
及び特別徴収義務者を経由して電子的に送付するものとします。
詳しくは財務省ホームページをご確認ください。
⇒「令和3年度税制改正」(令和3年3月発行) : 財務省 (mof.go.jp)
⇒zeisei21_05.pdf (mof.go.jp)(財務省HP 納税環境整備PDF)