【神奈川県】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)について

2021年4月19日

神奈川県では、神奈川県全域にある対象店舗に対して、4月20日(火)から5月11日(火)までの間、時短営業の要請が出されました。
これに応じて、対象となる店舗を運営し、時短営業または休業に協力された事業者の方々に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)」が交付されます。

≪対象期間≫

令和3年4月20日(火)から5月11日(火)まで

≪対象地域・店舗≫

令和3年4月20日(火)から令和3年4月27日(火)までの要請内容
(1)まん延防止等重点措置区域:横浜市・川崎市・相模原市
  ⇒ 5時から20時までの時短営業(酒類の提供は11時から19時まで)
(2)その他区域:横浜市・川崎市・相模原市以外の市町村
  ⇒ 5時から21時までの時短営業(酒類の提供は11時から20時まで)

令和3年4月28日(水)から令和3年5月11日(火)までの要請内容
(1)まん延防止等重点措置区域:横浜市・川崎市・相模原市・鎌倉市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市
 ⇒ 5時から20時までの時短営業(酒類の提供は終日停止)
(2)その他区域:上記以外の市町村
 ⇒ 5時から21時までの時短営業(酒類の提供は11時から20時まで)

≪交付要件≫

下記は要件の一部です。詳細は神奈川県ホームページをご確認ください。

(1)横浜市、川崎市、相模原市の店舗
・横浜市、川崎市、相模原市に店舗を有すること。
・対象店舗のおいて、通常20時から翌朝5時まで夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、下記の(ア)または(イ)の時短営業を行ったこと。
 (ア)令和3年4月20日から4月27時までの期間:5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までの間に時短営業すること(休業含む)。
 (イ)令和3年4月28日から年5月11日までの期間:5時から20時(酒類の提供は終日停止)までの間に時短営業すること(休業含む)。

(2)鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市の店舗
・鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市に対象店舗を有すること。
・対象店舗において、下記の(ア)又は(イ)の時短営業を行ったこと。
 (ア)通常21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年4月20日から令和3年4月27日までの期間、5時から21時(酒類の提供は11時から20時)までの間に時短営業すること(休業含む)。
 (イ)通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年4月28日から令和3年5月11日までの期間、5時から20時(酒類の提供は終日停止)までの間に時短営業すること(休業含む)。

(3)(1)(2)以外の店舗
・県内(横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市を除く)に対象店舗を有すること。
・対象店舗において、通常21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年4月20日から令和3年5月11日までの期間、5時から21時(酒類の提供は11時から20時)までの間に時短営業すること(休業含む)。

≪交付額≫

1日当たりの協力金交付額
(1)まん延防止等重点措置区域:1店舗あたり1日4~20万円
 〇中小企業
  ・令和元年(平成31年)または令和2年の時短要請月(4月、5月)の1日当たりの売上高が10万円以下の店舗:4万円
  ・令和元年(平成31年)または令和2年の時短要請月(4月、5月)の1日当たりの売上高が10万円超~25万円以下の店舗:左記売上高×0.4
  ・令和元年(平成31年)または令和2年の時短要請月(4月、5月)の1日当たりの売上高が25万円超の店舗:10万円
 
 〇大企業
  令和元年(平成31年)または令和2年の時短要請月(4月、5月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4(上限20万円)
  ※中小企業も、大企業の方式を選択可能。

(2)その他区域:1店舗あたり1日2.5~20万円
 〇中小企業
  ・令和元年(平成31年)または令和2年の時短要請月(4月、5月)の1日当たりの売上高が8.3333万円以下の店舗:2.5万円
  ・令和元年(平成31年)または令和2年の時短要請月(4月、5月)の1日当たりの売上高が8.3333万円超25万円以下の店舗:左記売上高×0.3
  ・令和元年(平成31年)または令和2年の時短要請月(4月、5月)の1日当たりの売上高が25万円超の店舗:7.5万円

 〇大企業
  令和元年(平成31年)または令和2年の時短要請月(4月、5月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4
  (上限20万円または令和元年(平成31年)もしくは令和2年の時短要請月(4月、5月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額)
  ※中小企業も、大企業の方式を選択可能。

交付額の計算方法
(1)横浜市、川崎市、相模原市の店舗
4月20日(火)から5月11日(火)までの全期間、上記「1日当たりの協力金交付額」の「(1)まん延防止等重点措置区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業又は休業した日数」が交付額となります。

(2)鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市の店舗
ア 4月20日(火)から4月27日(火)までは、上記「1日当たりの協力金交付額」の「(2)その他区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業又は休業した日数」
イ 4月28日(水)から5月11日(火)までは、上記「1日当たりの協力金交付額」の「(1)まん延防止等重点措置区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業又は休業した日数」
⇒ ア、イを合算した額が交付額となります。

(3)その他区域の店舗
4月20日(火)から5月11日(火)までの全期間、上記「1日当たりの協力金交付額」の「(2)その他区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業又は休業した日数」が交付額となります。

≪申請書類・申請方法≫

詳細は後日、神奈川県ホームページに掲載されます。

≪申請受付期間≫

〇電子申請
 令和3年6月30日(水)~令和3年8月27日(金)(予定)
〇郵送申請
 令和3年6月30日(水)~令和3年8月27日(金)当日消印有効、締切厳守

※協力金(第10弾)とまとめて受付を開始する予定

≪お問い合わせ先≫

〇まん延防止等重点措置区域
 協力金(第9弾)コールセンター:045-522-2431
 ※受付時間:9時~17時(月~金、祝日は除く)
〇その他区域
 協力金(第9弾)コールセンター:045-330-4892
 ※受付時間:9時~17時(月~金、祝日は除く)

詳細は神奈川県のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)について – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)

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新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第8弾)については、下記をご覧ください。
【神奈川県】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第8弾)について(一部変更) | 【公式】一般社団法人 神奈川県青色申告会連合会 | 確定申告・税金・個人事業 (aoiro-kanagawaken.or.jp)