【神奈川県】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第8弾)について(一部変更)

2021年3月25日

神奈川県では、神奈川県全域にある対象店舗に対して、4月1日から4月21日までの間、時短営業の要請が出されました。
これに応じて、対象となる店舗を運営し、時短営業または休業に協力された事業者の方々に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第8弾)」が交付されます。

★4月20日より「まん延防止等重点措置」が適用されることに伴い、対象期間や交付額に変更があります。変更箇所は黄色の箇所をご覧ください。

【対象地域】
神奈川県全域

【対象店舗】
営業の形態や名称にかかわらず、通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けている店舗

【交付要件】
◎県内に対象店舗を有すること
◎対象店舗において、令和3年3月24日より前に、食品衛生法に基づく飲食店営業または喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年4月19日以降であること。
◎対象店舗にかかる食品衛生法に基づく営業許可証に記載されている営業者であること。
◎対象店舗において、令和3年3月24日より前から通常21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年4月1日から令和3年4月19日までの期間、5時から21時(酒類の提供は11時から20時)までの間に時短営業すること(休業含む)。
◎対象店舗において、「時短営業の案内」を掲示していること。
◎県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」を掲示していること(休業した店舗は除く)。
◎「マスク飲食」を推奨していること(休業した店舗は除く)。
※上記は一部です。詳細は神奈川県ホームページをご確認ください。


【要請内容】
5時から21時(酒類の提供は11時から20時まで)の時短営業

【時短営業要請期間】
令和3年4月1日(木)~4月19日(月)まで

【交付額】
1店舗あたり最大76万円
※「時短営業した日数」×4万円を交付
※時短営業を開始した日から令和3年4月19日まで連続して時短営業することが必要です。

【申請受付期間】
◎電子申請:令和3年4月23日(金)12時~5月28日(金)まで
◎郵送申請:令和3年4月22日(木)~5月28日(金)まで(当日消印有効、締切厳守)
令和3年3月8日(月)~3月31日(水)までの「第7弾と」は別で申請が必要になります。

申請書や具体的な申請方法は、神奈川県ホームページに掲載されます。
対象店舗や要件の細かい内容についても神奈川県のホームページに記載されていますので、該当される方はご確認ください。
▼神奈川県ホームページ
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第8弾)について

≪問い合わせ先≫
後日、公表されます。

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新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)については下記をご覧ください。
【神奈川県】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)について
  ・時短営業要請期間:令和3年3月8日(月)~3月31日(水)
  ・申請受付期間  :電子申請・・令和3年4月5日(月)~5月7日(金)まで
            郵送申請・・令和3年4月1日(木)~5月7日(金)まで(当日消印有効、締切厳守)