【東京都】営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(7/12~8/31実施分)(飲食店等対象)

2021年7月12日

東京都では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令されることに伴い、営業時間短縮及び休業の要請に全面的にご協力いただける飲食事業者等の店舗を対象として、協力金が支給されます。

【8月25日(水)更新】
緊急事態宣言の延長に伴い、対象期間や支給額が変更となっています。

≪対象期間≫

令和3年7月12日から8月31日まで

≪支給額≫

事業規模に応じて以下の範囲で支給
(1)中小企業等:1店舗あたり204万円から1,020万円
(2)大企業  :1店舗あたり上限1,020万円(一日の売上高減少額に基づき算出)

(参考1)支給額の考え方
〇中小企業等
・前年または前々年の1日当たりの売上高(売上高/日)10万円以下:1店舗あたりの協力金日額 4万円
・前年または前々年の1日当たりの売上高(売上高/日)10万円超~25万円未満:1店舗あたりの協力金日額 4万円~10万円
・前年または前々年の1日当たりの売上高(売上高/日)25万円以上:1店舗あたりの協力金日額 10万円
〇大企業
・1店舗あたりの協力金日額 上限20万円(売上高の減少額による)
※中小企業等も大企業の方式を選択可能

≪主な対象要件≫

(1)上記対象期間において営業時間短縮及び休業の要請に全面的にご協力された都内全域の飲食店等(大企業が運営する店舗も含む)

  ■酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(利用者による酒類の店内持込を認めている施設を含む)
   ⇒ 休業
   (酒類及びカラオケ設備の提供、並びに利用者による酒類の店内持込を取り止める場合を除く)
  ■酒類を提供せず、かつカラオケ設備を使用しない飲食店等(利用者による酒類の店内持込を認めている施設を除く)
   ⇒ 夜20時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮

(2)ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること
(3)申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと
(4)都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行っていただくこと(大企業のみの要件)

≪申請受付≫

ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表。

≪お問い合わせ≫

東京都感染拡大防止協力金等コールセンター
電話番号:0570-0567-92 / 9時から19時まで毎日受付

詳細は東京都産業労働局のホームページをご確認ください。
「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(7/12~8/22実施分)」について|東京都産業労働局 (tokyo.lg.jp)