【国税庁】副収入などがある方の確定申告について

2021年4月6日

国税庁は、次のような副収入などがある方の確定申告に関する情報を提供しています。

①衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得
②自家用車などの貸付けによる所得
③ホームページの作成やベビーシッターなどの役務の提供による所得
④暗号通貨の売却等による所得
⑤競馬などの公営競技の払戻金による所得

上記の所得を含め年末調整を受けた給与所得以外の所得が20万円以下の方は、確定申告は不要です。
医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)などの適用を受ける場合は、20万円以下の所得も含めて確定申告を行います。

各収入について詳しくは国税庁HPをご確認ください。
副収入などがある方の確定申告|国税庁 (nta.go.jp)