【国税庁】令和3年4月16日以降の個別指定による期限延長手続について

2021年4月7日

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付等ができないやむを得ない理由があり個別指定による期限延長を申請する場合には、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」などと記載する簡易的な方法が認められていましたが、令和3年4月16日以降に個別指定による期限延長を申請する場合には、やむを得ない理由を具体的に確認する観点から、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出が必要になります。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(令和3年4月6日更新)faq.pdf (nta.go.jp)
「令和2年分確定申告における感染症対策に関するFAQ」(令和3年4月6日更新)taisaku_03.pdf (nta.go.jp)