【国税庁】個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係
転居等により納税地等の異動があった場合には、税務署長に対して各種届出書等の提出が必要です。代表的な届出書は次のとおりです。
■【所得税・消費税】所得税(消費税)の納税地の異動又は変更に関する届出書
<内容>
納税地に異動があった場合、住所を有する方がその住所地に代えて居所地を納税地とする場合、住所または居所を有する方がその住所地または居所地に代えて事業所等の所在地を納税地とする場合、居所地または事業所等の所在地を納税地としていた方がその納税地に代えて住所地を納税地とする場合
<提出期限等>
納税地の異動があった後、遅滞なく
■【所得税】個人事業の開廃業等届出書
<内容>
事業の廃止や事務所等の移転があった場合
<提出期限等>
事業の廃止または事務所等を移転した日から1か月以内
■【源泉所得税】給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
<内容>
給与等の支払を行う事務所等を移転または廃止した場合(「個人事業の開廃業等届出書」を提出した場合を除きます。)
<提出期限等>
移転または廃止の日から1か月以内
■【消費税】事業廃止届出書
<内容>
課税事業者が事業を廃止した場合
<提出期限等>
事由が生じた場合、速やかに
なお、振替納税を利用されている方で、納税地等の異動により管轄する税務署が変更になった場合には、変更後の税務署に新たに口座振替依頼書を提出するか、異動後も継続して振替納税を行う旨を記載した「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を変更前の税務署に提出する必要があります。
[令和3年1月1日現在法令等]
【出典】No.2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係|国税庁 (nta.go.jp)