【厚労省】総合支援資金について
新型コロナウイルス感染症の影響によって失業したり仕事が減ったことで収入が減少し、その収入減少が長期にわたることで日常生活の維持が困難な方は、生活の立て直しまでの一定期間(3か月)の生活費を借りることができます。
【対象者】
新型コロナウイルスの影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても、対象となります。
【貸付上限額】
・(二人以上世帯)月20万円以内
・(単身世帯)月15万円以内
貸付期間:原則3月以内
【据置期間】 1年以内
※ただし、令和4年3月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和4年3月末日まで据置期間を延長します。
【償還期限】 10年以内
※今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとし、生活に困窮された方にきめ細かく配慮します。
【貸付利子・保証人】 無利子・不要
【お申込み先】 市区町村社会福祉協議会
【お問い合わせ先】
個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
0120-46-1999 9時~21時(土日祝日含む)
手続きの流れ等の詳細は厚労省HPをご確認ください。
⇒厚生労働省|厚生労働省生活支援特設ホームページ | 生活福祉資金の特例貸付 | 総合支援資金について (mhlw.go.jp)