【厚労省】緊急小口資金について
新型コロナウイルス感染症の影響によって休業になったり仕事が減ったことで収入が減少した方は、緊急かつ一時的な生計維持のための生活費を借りることができます。
【対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となります。
【貸付上限額】 20万円以内
※従来の10万円以内とする取扱を拡大し、下記に該当する世帯は、貸付上限額を20万円以内とします。
- 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき。
- 世帯員に要介護者がいるとき。
- 世帯員が4人以上いるとき。
- 世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、
臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。 - 世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、
小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。 - 上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要なとき。
【据置期間】 1年以内
※ただし、令和4年3月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和4年3月末日まで据置期間を延長します。
【償還期限】 2年以内
※今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとし、生活に困窮された方にきめ細かく配慮します。
【貸付利子・保証人】 無利子・不要
【お申込み先】
市区町村 社会福祉協議会
※市区町村社会福祉協議会では、窓口での感染防止の観点から、郵送でのやり取りを原則にしている場合がありますので、まずは、市区町村社会福祉協議会のホームページをご覧いただくかお電話により、取扱をご確認ください。
【お問い合わせ先】
個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
0120-46-1999 9時~21時(土日祝日含む)
手続きの流れ等の詳細は厚労省HPをご確認ください。
⇒厚生労働省|厚生労働省生活支援特設ホームページ | 生活福祉資金の特例貸付 | 緊急小口資金について (mhlw.go.jp)