【国税庁】新たに事業を始めたときの届出など-源泉所得税・消費税-
個人が新たに事業を開始した場合には、所得税及び源泉所得税並びに消費税に関する各種届出書等の提出が必要となります。
代表的な届出書は下記のとおりです。
源泉所得税
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
<内容>
給与等の支払を行う事務所等を開設した場合(「個人事業の開廃業等届出書」を提出する場合を除く)
<提出期限等>
開設の日から1か月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
<内容>
給与の支給人員が常時10人未満である給与等の支払者が、給与等から源泉徴収した所得税の納期について年2回にまとめて納付するという特例の適用を受ける場合
<提出期限等>
随時(申請書を提出した月の翌月末までに通知がなければ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用)
消費税
消費税課税事業者選択届出書
<内容>
免税事業者が課税事業者になることを選択する場合
<提出期限等>
選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中
消費税課税期間特例選択届出書
<内容>
課税期間の短縮を選択する場合
<提出期限等>
選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中
消費税簡易課税制度選択届出書
<内容>
簡易課税制度を選択する場合
<提出期限等>
選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中
[令和2年4月1日現在法令等]
【出典】No.2090 新たに事業を始めたときの届出など|国税庁 (nta.go.jp)(国税庁HP)