【国税庁】新たに事業を始めたときの届出など-所得税-
個人が新たに事業を開始した場合には、所得税及び源泉所得税並びに消費税に関する各種届出書等の提出が必要となります。
代表的な届出書は下記のとおりです。
所得税
個人事業の開廃業等届出書
<内容>
①事業を開始した場合
②事業所等を開設等した場合
<提出期限等>
事業開始等の日から1ヶ月以内
所得税の青色申告承認申請書
<内容>
青色申告の承認を受ける場合(青色申告の場合には各種の特典あり)
<提出期限等>
原則、承認を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2ヶ月以内)
青色事業専従者給与に関する届出書
<内容>
青色事業専従者給与額を必要経費に算入する場合
<提出期限等>
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後開業した場合や新たに事業専従者を有することとなった場合には、その日から2ヶ月以内)
所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
<内容>
住所地に代えて事業所等の所在地等を納税地とする場合(変更前の納税地の所轄税務署長に提出)
<提出期限等>
随時(提出した日後における納税地は事業所等の所在地になります)
所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書
<内容>
棚卸資産の評価方法及び減価償却資産の償却方法を選定する場合
<提出期限等>
・棚卸資産
①事業を開始した場合
②事業を開始した後、新たに他の種類の事業を開始した場合又は事業の種類を変更した場合
・減価償却資産
③事業を開始した場合
④既に取得している減価償却資産と異なる種類の減価償却資産を取得した場合
⑤従来の償却方法と異なる償却方法を選定する事業所を設けた場合
①~⑤までの事由が生じた日の属する年分の確定申告期限まで
[令和2年4月1日現在法令等]
【出典】No.2090 新たに事業を始めたときの届出など|国税庁 (nta.go.jp)(国税庁HP)