青色申告を始めるには

2021年3月12日

青色申告を始めるには、次の提出期限までに納税地の税務署に所得税の青色申告承認申請書を持参または送付により提出します。

【対象者】
事業所得、不動産所得または山林所得があり、青色申告の承認を受けようとする方

【提出期限】

☆ 白色申告者の業務を相続して青色申告をおこなう場合は、①または②となります。

【提出先】
納税地を所轄する税務署長に提出

【申請書】
国税庁ホームページからダウンロードできます。
[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁 (nta.go.jp)


※ 納税地とは
原則として住所地ですが、居住地または事業所の所在地を選択することもできます。変更または異動をする場合は、届出書を変更または異動前の納税地を所轄する税務署の提出します。
[手続名]所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出手続|国税庁 (nta.go.jp)

※ 開業から確定申告までの流れを知りたい方はこちらをご覧ください。
開業からの流れ | 一般社団法人 神奈川県青色申告会連合会 | 確定申告・税金・個人事業 (aoiro-kanagawaken.or.jp)