【神奈川県】事業者の皆様へ(時短要請等)

2021年3月17日

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、神奈川県より「飲食店の時短要請」を含む事業者の皆様へのお願い事項等が公表されておりますので、ご確認ください。

1 時短要請について
(令和3年3月21日までの間)
・全県の飲食店に対し、5時から20時までの時短営業(酒類の提供は11時から19時まで)
・時短要請に応じていただいた店舗に対して、協力金を支給。その際感染防止対策取組書(市町村のステッカ-を含む)などの掲示及び3月8日以降はマスク飲食の推奨を条件

2 企業におけるテレワーク時差出勤等の更なる徹底について
・昼間の人流を抑制するため、出勤者数の7割削減を目指し、接触機会の低減に向けたテレワークやローテーション勤務の徹底
・事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制 •時差出勤、週休や昼食時間の分散化、テレビ会議の活用、通勤・在勤時の密を防ぐ取組の徹底
・従業員への基本的な感染防止対策の徹底や外出自粛、会食自粛の呼びかけ

3 イベントの開催制限について
・収容率と人数上限でどちらか小さい方を限度とする。
・併せて20時までの時短営業や参加者に対するイベント前後の会食自粛の周知 (無観客で開催される催物等については営業時間の短縮の働きかけの対象外)

※ 既存販売分については適用しない。

4 大学や学校への要請について
・学生、生徒へ基本的な感染防止対策の徹底や会食自粛の呼びかけ
・感染防止のための所要の措置を講じること • 寮生活、クラブ・部活動など集団行動における感染防止対策の徹底

5 その他 (お願い事項)
・飲食店の皆様はデリバリーやテイクアウトによる営業強化
・店舗におけるアクリル板設置等の飛沫対策の実践
・20時以降のネオンの消灯とイルミネーションの早めの消灯
・感染防止対策取組書の掲示及び業種別ガイドラインの遵守

※なお、緊急事態宣言解除後、時短営業については段階的に緩和します。
(3月31日までの間、5時から21時まで(予定))

詳しくは神奈川県HPをご確認ください。
特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針 – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)