【国税庁】令和7年分の年末調整および確定申告から適用される「特定親族特別控除」とは?

令和7年度税制改正において「特定親族特別控除」が創設されました。
納税者に生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、合計所得金額が一定金額以下の控除対象扶養親族に該当しないがいる場合に、一定の金額の所得控除が受けられます。これを特定親族特別控除といい、令和7年分以後の所得税について適用されます。
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