【国税庁】年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき

所得税法では、その年の12月31日の現況で、控除対象扶養親族などの判定を行うことになっています。
その年最後の給与にて年末調整終わった後、12月31日までの間に控除対象扶養親族などの人数が増減する場合、年末調整をやり直すことができます。
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【国税庁】年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき | 神青 かみあお


所得税法では、その年の12月31日の現況で、控除対象扶養親族などの判定を行うことになっています。
その年最後の給与にて年末調整終わった後、12月31日までの間に控除対象扶養親族などの人数が増減する場合、年末調整をやり直すことができます。
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