【国税庁】「資産の譲渡等」とは
「資産の譲渡等」とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡、資産の貸付けおよび役務の提供をいいます。
なお、「資産の譲渡」「資産の貸付け」「役務の提供」の内容はそれぞれ決められています。
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【国税庁】「資産の譲渡等」とは | 神青 かみあお

「資産の譲渡等」とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡、資産の貸付けおよび役務の提供をいいます。
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