【国税庁】「対価を得て行われる」の意義
消費税は、国内において「事業者」が「事業として」対価を得て行う取引に課税され、「対価を得て行われる」とは、資産の譲渡、資産の貸付けおよび役務の提供に対して反対給付を受けることをいいます。
▼ 詳細はこちらをご覧ください。
【国税庁】「対価を得て行われる」の意義 | 神青 かみあお

消費税は、国内において「事業者」が「事業として」対価を得て行う取引に課税され、「対価を得て行われる」とは、資産の譲渡、資産の貸付けおよび役務の提供に対して反対給付を受けることをいいます。
▼ 詳細はこちらをご覧ください。
【国税庁】「対価を得て行われる」の意義 | 神青 かみあお