【国税庁】災害減免法による所得税の軽減免除

2024年7月26日

災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除の適用を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得税が軽減されるかまたは免除されます。

▼ 詳細はこちらをご覧ください。
【国税庁】災害減免法による所得税の軽減免除 | 神青 かみあお (kamiao18.com)