【国税庁】災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)

2024年7月25日

災害または盗難もしくは横領によって、下記の「雑損控除の対象になる資産の要件」にあてはまる資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。

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