【神奈川県】『個人県民税』とは?
個人県民税とは、県の仕事に必要な経費を、能力に応じて県民が負担するものです。
<納める人>
毎年1月1日現在県内に住所がある個人 | 均等割と所得割 |
毎年1月1日現在県内に事務所、事業所または家屋敷があり、 その所在する市町村内に住所がない個人 | 均等割 |
<納める額>
区分 | 納める額 |
均等割 | 1,800円 |
所得割 (政令市以外に住所がある方) | 課税所得金額の4.025% |
所得割 (政令市に住所がある方) | 課税所得金額の2.025% |
※神奈川県では、水源環境の保全・再生のため超過課税を実施しています。
<申告と納税>
申告・納税などの事務は、個人の市町村税と併せて市町村が行います。
【申告】
申告期限は3月15日です。
所得税の申告書を提出した場合には、個人の県民税の申告書を提出する必要はありません。
なお、所得税の申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄には該当事項を必ず記載してください。
給与所得のみの人は申告書を提出する必要はありません。ただし、雑損控除、医療費控除、寄附金税額控除、純損失もしくは雑損失の控除を受けようとする場合は、期限までに申告書を提出してください。
【納税】
給与所得者 | 6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月の給料から差し引かれて納める |
給与所得者以外の所得者 | 原則として6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けて、市町村から送付される納税通知書によって納める |
公的年金等に係る年金所得 | 年6回の年金支給時ごとに年金から差し引かれて納める |
【所得控除】
全部で14種類の控除があります。
【税額控除(主なもの)】
調整控除、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)、寄付金税額控除
詳細は神奈川県ホームページをご覧ください。
⇒ 個人県民税 – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)