【国税庁】法定調書の提出義務者

2022年11月16日

[令和4年5月1日現在法令等]

概要

法定調書とは、「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」および「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の規定により税務署への提出が義務づけられている資料をいいます。

<主な法定調書の提出義務者>
1 「給与所得の源泉徴収票」は、俸給、給料、賃金、歳費、賞与その他これらの性質を有する給与の支払をする方です。

2 「退職所得の源泉徴収票」は、法人の役員に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与の支払をする方です。

ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、「退職所得の源泉徴収票」は提出する必要はありません。

3 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号ならびに所得税法第174条第10号および租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金および賞金の支払をする方です。

4 「不動産の使用料等の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。

5 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の譲受けの対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。

6 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の売買または貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。

これらの法定調書を作成・提出する場合には、国税庁ホームページに掲載している「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を参考にしてください。

<マイナンバー等の記載>
平成28年1月1日以後の金銭等の支払等に係る法定調書については、金銭等の支払を受ける方および支払者等のマイナンバーまたは法人番号を記載していただく必要があります。

ただし、「給与所得の源泉徴収票」等で、支払を受ける方に交付するものについては、マイナンバーを記載しませんので、ご注意ください。

<非居住者または外国法人に対して支払をする場合の支払調書の提出>
租税条約等により日本と自動的情報交換を行うことができる各国等に住所がある方の支払調書については、同じものを2枚提出してください。
なお、令和4年5月1日現在において自動的情報交換を行うことができる国等の詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。

<「給与支払報告書」等の市区町村への提出>
法定調書の提出義務者は、「給与支払報告書」および退職所得に係る「特別徴収票」をそれぞれ所定の市区町村に提出する必要があります。

「給与支払報告書」を市区町村へ提出する場合には、「給与支払報告書(総括表)」を添えて提出してください。

手続き

<申告等の期限>
上記「主な法定調書の提出義務者」の1から6の法定調書は、原則として、支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに提出しなければなりません。

<申告等の方法>
これらの法定調書を提出する場合には、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を作成し、添付する必要があります。

また、法定調書は、届出書の提出等所定の手続により、書面による提出に代えてe-Tax(国税電子申告・納税システム)や法定調書の記載事項を記録した光ディスク等(CD、DVDなどをいいます。以下同じ。)により提出することもできます。

なお、令和4年1月1日以後は、あらかじめ税務署長に届け出ることによって、クラウド等(国税庁長官の認定を受けたものに限ります。)に備えられたファイルにその法定調書に記載すべき事項を記録し、かつ、税務署長に対してそのファイルに記録された記載情報を閲覧し、および記録する権限を付与することにより法定調書の提出をすることもできます。

<申告先等>
支払事務を取り扱う事務所、事業所等の所在地を所轄する税務署

注意事項

法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであったその法定調書の枚数が100枚以上である法定調書については、e-Tax、光ディスク等またはクラウド等による提出が必要です。

例えば、令和3年1月に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が「100枚以上」であった場合には、令和5年1月に提出する「給与所得の源泉徴収票」は、e-Tax、光ディスク等またはクラウド等により提出する必要があります。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
法定調書の提出義務者|国税庁 (nta.go.jp)