青色事業専従者に年末調整は必要?

2022年11月10日

個人事業主でも従業員がいる場合には行わなければならない年末調整。青色事業専従者として働いている家族・親族に対しても、年末調整は必要なのでしょうか。

青色事業専従者とは?

税法上、個人事業主の事業に従事する一定の要件を満たした親族のことを「専従者」と呼び、「青色事業専従者」は下記の要件を全て満たす必要があります。

1.青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
2.その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
3.その年を通じて6ヶ月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、事業に専ら従事していること

確定申告を青色申告で行い、所定の手続きを行えば、家族・親族に支払った給与を青色事業専従者給与とすることができ、その給与を必要経費に入れることができます。

青色事業専従者にも年末調整が必要

個人事業主でも従業員がいる場合は、年末調整をしなければなりませんが、青色事業専従者に対しても、給与所得者である以上、年末調整を行う必要があります。

青色事業専従者の年末調整の流れと注意点

専従者に支払う給与を青色事業専従者給与とするためには、所轄の税務署長に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。この届出書には提出期限が設けられているため、注意が必要です。
【参考】[手続名]青色事業専従者給与に関する届出手続|国税庁 (nta.go.jp)

手続きが完了したら、他の従業員と同じように、青色事業専従者に給与を支払い、年末までに必要な書類を受け取り、年末調整を行います。

青色事業専従者給与は、労務の対価として相当であると認められる金額であれば、全額を経費とすることができます。ただし、青色事業専従者は、控除対象配偶者や扶養親族になれないため、確定申告において配偶者控除や扶養控除が適用されなくなります。

詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。
年末調整の対象となる人|国税庁 (nta.go.jp)
青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁 (nta.go.jp)