給与支払報告書の提出期限は令和5年1月31日(火)です
年末調整が完了した後に必要になってくる業務の一つが「給与支払報告書」の作成です。
その給与支払報告書の提出期限が令和5年1月31日(火)となっています。期限までに忘れずに提出しましょう。
給与支払報告書とは
給与支払報告書とは、給与支払者が従業員や役員などに対して支払った前年の給与額を市区町村へ報告する書類のことをいいます。
源泉徴収票との違い
源泉徴収票と給与支払報告書の内容は似ていますが、提出先と目的が異なります。
■給与支払報告書
・・住民税と国民健康保険の計算のために必要で、従業員等の住所地の市区町村役場に提出します。その年の1月1日時点におけるすべての従業員等の分を作成する必要があります。
■源泉徴収票
・・所得税を納めていることを署名するためのもので、事業主の本店所在地を所轄する税務署に提出します。作成が必要となる対象者は、年末調整の有無や支払額によって絞られます。
給与支払報告書の提出期限
提出期限は毎年1月31日です(31日が土日祝の場合は2月の第1月曜日)。令和5年(令和4年分)については令和5年1月31日(火)となります。
仮に提出が遅れてしまったとしても事業主に罰則はありませんが、本来12ヶ月に分けて納付すべき住民税が11ヶ月、10ヶ月となってしまう可能性があるため、できるだけ早めに提出しましょう。
なお、提出しない場合や虚偽の記載をした場合は罰則が課される場合はあるので注意が必要です。
給与支払報告書の書き方
給与支払い報告書は「個人別明細」と「総括表」の2つによって構成されています。
■個人別明細書
・・従業員の個人情報が記載されている書面です。書き方は源泉徴収票とほとんど同じです(16歳未満扶養親族等がいる場合は若干異なります)。
【参考】
令和4年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引|国税庁 (nta.go.jp)
年末調整がよくわかるページ(令和4年分)|国税庁 (nta.go.jp)
■総括表
・・個人明細書をまとめるためのものです。市区町村ごとにフォーマットが異なるため、市区町村から送付されるものに記入します。記入方法は各市区町村のホームページで確認する必要があります。
給与支払報告書の提出方法
大きく分けて下記3つの提出方法があります。提出先等の詳細は各自治体のホームページをご確認ください。
■郵送
■窓口持参
■電子申告(eLTAX)
事業主は、その年1月1日時点における従業員等の居住地がある市区町村に対して給与支払報告書を提出する義務を負っていますので、忘れず早めに提出しましょう。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
令和4年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引|国税庁 (nta.go.jp)