従業員の年末調整の準備はお早めに!

2022年11月9日

個人事業主の方は、自分で年間の所得と納税額を計算・申告・納税するため一部のケースを除き、基本的には年末調整の必要はありません。ただし、従業員に給与を支払っている場合は、源泉徴収義務者となるため、年末調整をする必要があります。従業員がいる方は早めに準備を進めておきましょう。

全体のスケジュール

<11月初旬>
従業員に必要書類・証明書類の準備を依頼
・・生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、住宅借入金特別控除の証明書 等

<11月下旬>
下記の書類を準備
・・給与所得者の扶養控除等申告書、給与所得者の保険料控除申告書  等

<12月>
年末調整後の所得税を反映させた給与の支払い

<1月10日(納期特例を受けている場合は20日)>
従業員から預かった源泉所得税の納付
※納付する税額がない場合も、「本税」欄が「0」の納付書を提出する必要があります。

<1月末>
従業員へ源泉徴収票の交付

年末調整の対象となる人・ならない人

従業員に給料を支払っていても、例外的に年末調整の対象とならない人もいます。

<年末調整の対象となる人>
・1年を通じて勤務している人
・都市の途中で入社し、年末まで勤務している人 など

<年末調整の対象とならない人>
・対象となる人のうち、主たる給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
・2か所以上から給与をもらっている人で、他の所で年末調整をする人
・年の途中で退職した人(死亡退職、12月支給の給与を受けた後に退職した場合を除く)
・非居住者
・日雇労働者 など


詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
年末調整がよくわかるページ(令和4年分)|国税庁 (nta.go.jp)