【国税庁】収入300万円以下でも記帳・帳簿保存で事業所得に
国税庁では、雑所得の範囲について明確化を図ることを目的として、所得税基本通達(法令解釈通達)の一部改正案について、令和4年8月1日より行政手続法にもとづく意見公募(パブリックコメント)を実施しました。
当初の案は、300万円を基準とし、「その所得がその者の主たる所得ではなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得として取り扱う」という内容でした。
その後、この内容に関する意見が7,059件寄せられ、寄せられた意見を踏まえて、10月7日に国税庁が修正案を公表しました。
修正案では、当初の案で示されていた300万円の基準金額はなくなり、「記帳・帳簿書類の保存」の有無が事業所得と雑所得の主な判断基準とすることと変更されました。
この内容は、令和4年分の確定申告から適用される見通しです。
国税庁の公表内容は下記をご覧ください。
■「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000242043
■「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm