【国税庁】消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税
[令和4年4月1日現在法令等]
対象税目
消費税、源泉所得税
概要
弁護士や税理士などに報酬を支払った場合には、所得税および復興特別所得税を源泉徴収することになっています。
この場合、源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、すなわち、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)込みの金額が対象となります。
ただし、弁護士や税理士などからの請求書等に報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません。
具体例
例えば、令和3年1月中の税理士からの請求書に、税理士報酬110,000円とだけ記載されていた場合には、源泉徴収税額は110,000円の10.21パーセント相当額である11,231円(1円未満切捨て)となります。
これに対して、税理士からの請求書に、税理士報酬100,000円、消費税等10,000円と記載されており、報酬金額と消費税等の額とが区分されている場合には、源泉徴収税額は税理士報酬100,000円の10.21パーセント相当額である10,210円となります。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
⇒ 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税|国税庁 (nta.go.jp)