【国税庁】所得税の予定納税(第1期分)について
予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から「令和4年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されています。この通知書に記載された「第1期分」の金額を納付期限までに忘れずに納付しましょう。
■納付期限:令和4年7月1日~8月1日
予定納税とは
前年分の所得金額や税額などを基に計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合には、原則、この予定納税基準額の3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めることになっています。この制度を「予定納税」といいます。
予定納税額は、確定申告の際に計算した税額から差し引くことにより精算します。
予定納税の減額申請
廃業、休業または業況不振などの理由で、令和4年6月30日の現況による令和4年分の「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額)」が、税務署から通知されている「予定納税基準額」よりも少なくなると見込まれる場合等は、所定の申請書を期日までに所轄税務署に提出することで、予定納税の減額申請をすることができます。
提出後、税務署において申請の承認、一部承認、却下のいずれかの決定をし、その結果が通知されます。
■申請期日:令和4年7月15日(金)まで
■「予定納税額の減額申請書」はコチラ
予定納税額の納付方法
【振替納税】
納期の最終日に指定の金融機関の預貯金口座から自動的に引き落とされます。
【その他】
納期の最終日までに以下のいずれかの方法で納付を行ってください。
・ダイレクト納付
・インターネットバンキング等
・クレジットカード納付
・コンビニ納付
・金融機関または所轄の税務署窓口で納付
予定納税の詳細や納付方法の詳細については国税庁ホームページをご覧ください。
予定納税|国税庁 (nta.go.jp)
所得税及び復興特別所得税の予定納税(第1期分)の納税をお忘れなく|国税庁 (nta.go.jp)
[手続名]国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)|国税庁 (nta.go.jp)