2022年1~6月分の源泉所得税の納付期限について
専従者給与や給料賃金の支払いがある事業主の方で、納期の特例の適用を受けている方は、1月~6月までの源泉徴収分を下記期限までに納付する必要があります。内容を確認の上、お早目のご準備をおすすめします。
なお、税額がゼロの場合も納付書の提出が必要です。
【納付期限】
2022年7月11日(月)まで
源泉所得税の納期の特例とは?
給与の支払い者が、従業員等の給与の中から預かり、従業員に代わり納める源泉所得税ですが、原則としては給与などを支払った月の翌月10日までに国に納める必要があります。
ただし、給与の支給人員が常時10人未満の場合は、源泉徴収した所得税を半年分まとめて納めることができます。これが「納期の特例」です。
この特例を受けていると、1~6月までに源泉徴収した分は7月10日、7~12月までに徴収した分は翌年1月20日が納付期限となります。
※上記日にちが土日にあたる場合は、その翌日
なお、この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を提出する必要があります。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
源泉所得税|国税庁 (nta.go.jp)
源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例|国税庁 (nta.go.jp)