【国税庁】個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係
[令和3年9月1日現在法令等]
対象税目
所得税、源泉所得税、消費税
概要
転居等により個人事業者の納税地等に異動があった場合には、税務署長に対して各種届出書等の提出が必要となります。
対象者または対象物
転居等により納税地等に異動があった方
手続き
<申告等の方法>
代表的な届出書は次の表に記載のとおりです。
なお、各種届出書等は各税務署に備え付けられていますが、「税務手続の案内」からもご利用できます。
個人事業者の納税地等に異動があった場合や事業を廃止した場合の届出書とその提出期限の表
なお、振替納税を利用されている方で、納税地等の異動により管轄する税務署が変更になった場合には、変更後の税務署に新たに口座振替依頼書を提出するか、異動後も継続して振替納税を行う旨を記載した「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を変更前の税務署に提出する必要があります。
また、都道府県税事務所、年金事務所、労働基準監督署等にも届出書等の提出が必要となる場合もありますので、各行政機関へご確認ください。
<申告先等>
所轄税務署、異動・変更前の納税地の所轄税務署
詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
⇒ 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係|国税庁 (nta.go.jp)