【国税庁】新たに事業を始めたときの届出など
[令和3年9月1日現在法令等]
対象税目
所得税、源泉所得税、消費税
概要
個人が新たに事業を開始した場合には、所得税および源泉所得税ならびに消費税に関する各種届出書等の提出が必要となります。
対象者または対象物
新たに事業を開始した方
手続き
<申告等の方法>
代表的な届出書等は次の表に記載のとおりです。
なお、各種届出書等は各税務署に備え付けられていますが、「税務手続の案内」からもご利用できます。
個人が新たに事業を始めたときの所得税、源泉所得税、消費税に関する届出書等とその提出期限の表
なお、都道府県税事務所、年金事務所、労働基準監督署等にも届出書等の提出が必要となる場合もありますので、各行政機関へご確認ください。
<申告先等>
所轄税務署、変更前の納税地の所轄税務署
詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
⇒ 新たに事業を始めたときの届出など|国税庁 (nta.go.jp)