【東京都】「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(2/14~3/6実施分)」要請内容の変更について
東京都に適用されている「まん延防止等重点措置」が令和3年3月7日(月)以降も延長されたことに伴い、協力金の対象期間等が変更になっています。変更点は下記の通りです。
対象期間
[変更前]令和4年2月14日~3月6日まで
[変更後]令和4年2月14日~3月21日まで
支給額
[変更前]
(1)認証店(5時から21時まで営業時間を短縮、酒類提供・持込は11時から20時とした場合)
52.5万円~420万円(大企業は上限420万円)
(2)①認証店(20時まで営業時間を短縮、酒類提供・持込を行わない場合)
②非認証店(20時まで営業時間を短縮、酒類提供・持込を行わない場合)
63万円~420万円(大企業は420万円)
[変更後]
(1)認証店(5時から21時まで営業時間を短縮、酒類提供・持込は11時から20時とした場合)
90万円~720万円(大企業は上限720万円)
(2)①認証店(20時まで営業時間を短縮、酒類提供・持込を行わない場合)
②非認証店(20時まで営業時間を短縮、酒類提供・持込を行わない場合)
108万円~720万円(大企業は720万円)
お問い合わせ先
東京都感染拡大防止協力金等コールセンター
電話番号:0570-0567-92 / 9時から19時まで毎日受付
詳細は下記よりご確認いただけます。
▼ (一社)神奈川県青色申告会連合会ホームページ
【東京都】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(2/14~3/6実施分)(飲食店対象)について
▼ 東京都ホームページ
【飲食店等を対象】「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(2/14~3/21実施分)」について|東京都産業労働局 (tokyo.lg.jp)