【東京都】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(2/14~3/6実施分)(飲食店対象)について
東京都では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、まん延防止等重点措置が延長されることに伴い、要請に全面的にご協力いただける飲食事業者等の店舗を対象として、新たに協力金が支給されます。
【3月7日(月)更新】
まん延防止等重点措置の延長に伴い、対象期間及び支給額が変更となっています。
対象期間
令和4年2月14日から3月21日まで
主な対象要件
■上記対象期間において、営業時間の短縮等の要請に全面的にご協力いただいた都内の飲食店等 (大企業が運営する店舗も含む)
※飲食店等とは、「飲食店」、「遊興施設等(バー、カラオケボックス等)」及び「結婚式場」で要請の開始日(令和4年2月14日)より前から食品衛生法に定める飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を取得し、都内において営業している店舗。
【要請内容】
(1)認証店(「感染防止徹底点検済証」の交付を受け、かつこれを店頭に掲示している店舗)
・以下の①又は②のいずれか一方に応じること。
①5時から21時まで営業時間を短縮し、かつ酒類提供・持込を11時から20時までとすること
②5時から20時まで営業時間を短縮し、かつ酒類提供・持込を終日行わないこと
・同一グループの同一テーブルへの案内を4人以内とすること。
ただし、「対象者全員検査」制度を活用し、全員の陰性の検査結果を確認した場合には、同一グループの同一テーブルへの5人以上の案内を可とする。
(2)非認証店(点検済証の交付を受けていない又は掲示していない店舗)
・5時から20時まで営業時間を短縮し、かつ酒類提供・持込を終日行わないこと。
・同一グループの同一テーブルへの案内を4人以内とすること。
■ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること
■申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと
■都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行っていただくこと(大企業のみの要件)
支給額
(1)認証店(5時から21時まで営業時間を短縮、酒類提供・持込は11時から20時とした場合)
90万円~720万(大企業は上限720万円)
(2)①認証店(20時まで営業時間を短縮、酒類提供・持込を行わない場合)
②非認証店(20時まで営業時間を短縮、酒類提供・持込を行なわない場合)
108万円~720万円(大企業は上限720万円)
申請受付
■中小事業者
WEBまたは郵送申請
※営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(7/12~8/31実施分、9/1~9/30実施分、10/1~10/24実施分)の支給決定通知をお持ちの方は、既に確認済みとなっている事項に係る提出書類を省略可とする予定です。
※必要な書類等を含め、詳細は東京都ホームページをご覧ください。
申請受付期間
令和4年3月22日(火)~4月27日(水)
お問い合わせ
(1)協力金の支給に関すること
感染拡大防止協力金等コールセンター
(電話番号:0570-0567-92 9時から19時まで毎日)
(2)要請内容に関すること
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
(電話番号:03-5388-0567 9時から19時まで毎日)
詳細は東京都ホームページをご覧ください。
【飲食店等を対象】「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(2/14~3/6実施分)」について|東京都産業労働局 (tokyo.lg.jp)