【神奈川県】感染症拡大防止事業補助金(第3次)について

2022年1月24日

神奈川県では、感染症拡大による県内経済の下振れリスクの軽減を目指すことを目的とし、新型コロナウイルス感染症の拡大による事業に影響を受けている中小企業者等が、感染症の拡大防止に取り組む費用の一部を補助します。

補助対象となる事業者

県内に事業所で補助事業を実施し、WEB登録して発行された「感染防止対策取組書」を事業所の店頭等に掲示している中小企業者等

※下記のいずれかに該当する事業者は申請できません。
・「令和2年度神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金」または「令和2年度神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金」で補助金の交付(支払い)を受けた事業者
・「令和3年度神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金」または「感染症拡大防止事業補助金(第2次)」で補助金の交付決定を受けた事業者

補助金の申請等

■募集期間
令和4年1月20日(木)~令和4年2月18日(金)まで
※提出方法は郵送のみ(当日消印有効)

■事業実施期間
交付決定日から令和4年3月31日(木)まで

■対象事業
「補助対象事業等」に掲げる事業

※受付は先着順です。募集期間中でも、申請の合計額が予算額に達した場合は、受付を締め切ります。
※同一事業内容で他の補助金の交付を受ける場合、本補助金の交付を受けることはできません。

補助対象事業等

補助事業の内容取組事例補助率補助上限額
感染症の拡大を防止する事業遮蔽物、換気設備、加湿器、CO2濃度測定器、空気清浄機、非接触体温計、サーモカメラ、タッチレスディスペンサーの導入補助対象経費の4分の3以内100万円

補助金の交付決定等について

一定の審査基準に基づき申請内容の審査を行います。審査の結果、補助金の交付を決定した事業者には「交付決定通知書」、それ以外の事業者には「不交付決定通知書」を郵送されます。
補助の対象となる事業は、交付決定日から令和4年3月31日(木)までに実施した事業のみです。この期間内に、発注書・納品書等の経費支出関係書類の作成・発行を行っていることが必要です。
交付決定日より前や令和4年4月1日(金)以降に実施した事業は補助の対象となりません。
県から交付決定通知書の受理後、事業が完了したら所定の実績報告書類の提出が必要です。
実績報告書類の審査により、適正に補助事業が行われたことを確認できた場合のみ、補助金が交付されます。

申請方法

詳細は下記をご覧ください。
感染症拡大防止事業補助金(第3次)‗概要.pdf (pref.kanagawa.jp)
公募要項.pdf (pref.kanagawa.jp)

公募要領等については、県政情報センター、各地域県政情報コーナー及び県央地域県政総合センター 津久井分室でも配布しています。

提出書類等

神奈川県ホームページ をご覧ください。

申請書類等提出先

〒231-0021
神奈川県横浜市中区日本大通7 日本大通7ビル5階
神奈川県感染症対策補助金班(第3次)

※申請方法は郵送(当日消印有効)のみです。

問い合わせ先

神奈川県感染症対策補助金班

■電話番号
080-7654-1148、080-7654-1162、080-7654-1172、080-7654-1189、
080-7654-1235、080-7654-1254、080-7654-1289

■受付時間
平日9時~12時 / 13時~17時


本事業に関する詳細は神奈川県ホームページをご覧ください。
感染症拡大防止事業補助金(第3次)について – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)