【国税庁】医療費控除を受ける方へ
医療費控除とは
申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために、令和3年中に支払った医療費がある場合は、次のとおり計算した金額を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。
医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を、所得税の確定申告書に添付して所轄税務署に提出する必要があります。
- 医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
- ⇒ 医療費控除の明細書の書き方など
セルフメディケーション税制とは
※セルフメディケーション税制を適用する場合には、通常の医療費控除の適用はできません。(選択適用)
健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除との選択適用)を受けることができます。
⇒ セルフメディケーション税制の概要・手続など
作成方法等、詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
⇒医療費控除を受ける方へ(国税庁HP)